結婚式場を解約すると大抵解約料(キャンセル料)がかかるのですが、私はこの制度がどうも納得できないなぁと感じていました。
式場の解約料は結構高いですし、本当に解約料は必要なのかと疑問が残ります。
そんな自分自身の気持ちもあり、なぜ解約料が必要なのか調べてみました。
なぜ式場の解約料が必要なの?
結婚式場の解約料って結構高額ですよね。
他の場面で目にする解約料と桁が違います。
私が初めて式場の解約料の規約を見たときは、あまり高いのでこれはもう解約できないなと感じました。
解約料を高くして他の式場に変えられないようにする、そういう効果もあるのでしょうが、そこまで高くしなくてもという思いもあります。
そもそも解約料ってなぜ必要なのでしょうか。

式場の解約料の相場
まずは結婚式場の解約料の相場を見てみましょう。
基本的には挙式日が近づくほど解約料も高くなります。
この点はブライダル業界だけでなく他の業界でも同じですね。
解約料については、日本ブライダル協会(BIA)の規定が目安になっており、これを元にそれぞれの式場で決められています。
結婚式の解約料の目安
挙式日の179日から150日前まで:申込金の全額+実費
149日から90日前:見積もり金額の20パーセント+実費
89日から60日前:見積もり金額の30パーセント+実費
59日から30日前:見積もり金額の40パーセント+実費
29日から10日前:見積もり金額の45パーセント+外注の解約料+実費
9日から前日:見積もり金額の45パーセント+外注解約料+納品済実費代金
挙式披露宴の当日:見積もり金額の100パーセント(サービス料除く)
早い段階で解約すると申込金だけで済みますが、それでも5万円~15万円程はかかります。
解約料は式場の利益を守るために仕方のない部分もある
解約料は「解約によって生じる損失の補填」という意味合いが大きいです。
損失の補填、といってもちょっと取りすぎではと思ってしまいますが、この点に関しては式場の方が有利です。
過去に、「式場は必要以上に解約料を取っている」という趣旨の裁判が行われましたが、式場の勝利で終わりました。
※結婚式場が使用する解約金条項が消費者契約法第9条1号に違反するかが争われた差し止め訴訟(京都地判平成26年8月7日)
こういった過去の判例から見ても、式場の解約料は認められる傾向にあり、ある程度は仕方がないといえます。
ただし、今後式場トラブルが増えていけば消費者が有利の流れに傾く可能性もあります。
契約する=解約料に関して承諾したことになる
私たちも式場と契約した時点で解約料に関して承諾したことになっています。
本契約をする際に契約内容を渡されますが、その中に解約料の規約も書いてあります。
そのため、式場と契約するということはイコール解約料に関して了解したということになります。
契約の内容は絶対なので、契約後は文句を言えなくなってしまいますね。
現状解約料を払うのは仕方がないこと?
いろいろ調べてみた結果、結婚式場が解約料をとるのは仕方がないのだなとわかりました。
裁判の判例などを見ても式場が有利の流れですし、諦めて初めから自衛したほうが賢明のようです。
結婚式場の解約時のトラブル件数は多いですし、今後規制ができて消費者が守られるようになる展開もあり得ますが、今のところは、解約料を払う事態が発生しないように気をつけるしかなさそうです。
どうしても解約料を払いたくないときはどうすればよい?
それでもどうしても解約料払いたくない、こんな場合はどうすればよいでしょうか。
実は解約料を払わなくても良い方法がいくつかあります。
こちらの記事にまとめてみました。
まとめ/納得できないと感じたらしっかり確認しよう

式場との契約は、解約時の対応も含め納得してから結ぶのが理想的です。
解約はしないだろう、と考えていても不測の事態で解約することもあり得ます。
契約の中身を確認し、これはおかしいと感じたらしっかり質問しましょう。













